痴漢は憎むべき犯罪ですが、痴漢冤罪というのも同じくらい憎むべき犯罪です。
今回は痴漢冤罪の恐ろしさとその対策について調べました。
目次
日本の刑事裁判有罪率は99%
痴漢冤罪というのは男性にとって恐怖でしかありません。
何せ、一度容疑者として捕まってしまえばやってもないのにやったということにされて逮捕され、起訴されれば99%の確率で有罪判決を受けるからです。
というのも、日本の刑事裁判での有罪率は99%であり、一度起訴されてしまえば無罪判決を勝ち取るのはほぼ不可能です。
これは「検察が確実に有罪判決を勝ち取れるだけの証拠を集めてから起訴しているから」という検察の優秀さを表す数字とも言えますが、後述する通り、日本司法の闇とも言える数字なのです。
痴漢冤罪の恐ろしさ
女性の証言は全て真実として扱われる
痴漢冤罪の諸悪の根源は「女性の証言は全て正しい」という大前提で捜査や裁判が進むという点です。
確かに被害者本人の証言は捜査上重要なものであることに間違いありませんし、裁判の記録上でも重要な証拠として扱われます。
しかし人というのは嘘をつく可能性もありますし何か勘違いすることもあります。したがって一人の人間の証言を鵜呑みにするのはNGのはずです。
裁判では記憶違いや嘘をついている可能性を考慮して、犯罪を裏付ける証拠が証言のみで客観的な証拠がない場合「合理的な疑いを入れない程度に犯罪事実が立証されたとは言い難い」として無罪を言い渡すべきなのですが、なぜか痴漢冤罪では証言のみで有罪判決が言い渡されるのです。
警察の強引な捜査、自白の強要
警察の杜撰で強引な捜査も痴漢冤罪に拍車をかけます。
警察自体が痴漢の容疑者として捕まえた時点で被疑者を犯人だと決めつけているため、いくら自分は犯人じゃないと主張しても聞く耳を持ちません。
それどころか取り調べにおいて恫喝や恐喝を駆使して自分が犯人だと言うまで解放しないという違法な取り調べを行うことがあるのです。
本来、このように強要される形で自白してしまった証言は裁判において有効な証拠としては採用されません
しかし実際の裁判では犯人(だと決めつけている容疑者)が自分から犯罪を告白したのだからこれ以上に犯罪を裏付ける証拠はないだろうということで、あっさりと有罪判決が下ってしまうのです。
周囲から白い目で見られ、社会的に孤立する
一度痴漢の容疑者として取り上げられてしまうと周囲から白い目で見られ大変な目に遭います。
たとえ本当に無実だとしても、疑いをかけられたというのは事実であるため「必死になって否定しているけど本当は痴漢したんだろ?」と疑いを掛けられてしまいます。
マスコミや警察も、まだ容疑者として確保されただけにも関わらずもう犯罪者扱いしてきます。それに伴い職場の人間や家庭からも白い目で見られ社会的に孤立してしまいます。
こうなるとたとえ無実を勝ち取ったとしても、以降「痴漢の容疑者」というレッテルを張られ社会生活を送ることが困難になります。
実際、痴漢冤罪に遭った影響で会社に居づらくなり家族からも見捨てられて一人孤独になり、無罪判決を勝ち取るだけのやる気も失せてしまい、自分が痴漢したということにしてあっさり裁判を終わらせて自殺したという人もいるのです。
裁判所がまともに審理せず判決を下す
冤罪というのは国が最もやってはならないタブーの一つです。
冤罪による逮捕というのは国家による人権侵害の最たるものであり、国民の財産や自由を保護すべき国家が無実の国民を拘束し、自由や財産だけでなく人としての名誉まで奪ってしまうということを意味するからです。
刑事裁判の鉄則ともいえる「疑わしきは被告人の利益に」「疑わしきは罰せず」という原則も、有罪判決のために「合理的な疑いを挿し挟む余地がない程度の証明」が必要とされるのも、全ては冤罪防止のために作られたものです。
にも関わらず痴漢冤罪では「疑わしきは罰する」という法治国家にあるまじき魔女裁判が行われています。「痴漢をしていないという証拠がないから有罪」というあまりにもバカバカしい理由で有罪判決が下ったこともあります。
犯罪を”していないこと”を証明するのは俗に「悪魔の証明」と言われ、証明するのは原理的に不可能であるにもかかわらず日本の司法の場ではこれがまかり通っているのです。
本当にあった怖い逮捕劇
実際に捕まったケース
- ずっと両手でつり革を掴んでいて痴漢不可能であるにもかかわらず「第三の手で痴漢した可能性」が否定できないので有罪
- 左手でつり革、右手でスマホを見ていただけなのに有罪
- 映像で被害者と3mは離れていて物理的に接触できないけど有罪
- 映像で離れてるけど一瞬重なった0.5秒の間に痴漢した可能性があるので有罪
- 難病を患っていて麻痺で自由に動かせない手が奇跡的に動いた可能性があるので有罪
- 映像でも見ても距離が離れてるし手に繊維も付着してないし両手塞がっているのは明らかであるものの、被害者が痴漢と言ってるので有罪
- 容疑者が痴漢をやってないとは言い切れないので有罪
- 被害者が証言した服装と容疑者の服装は全く違うにもかかわらず有罪
痴漢冤罪に遭ったらどうすればいいのか
その場から立ち去り、逃げ切る
容疑をかけられてから逃げるというのは本来最もやってはならないことなのですが、痴漢冤罪の場合は話が別です。
なぜなら痴漢冤罪は捕まった時点で有罪が確定するという魔女裁判であり、捕まる=死を意味します。
「疑わしきば罰せず」という法治国家として最低限の原則が成り立っていない以上、恥も外聞も投げ捨てて線路にでも何でもいいからとにかく逃げ切るというのが最善策なのです。
しかも「その場から立ち去る」というのは弁護士推奨の対処法ですから、法の専門家でも痴漢冤罪の弁護は匙を投げる案件だというのが伺い知れます。
話し合いでの解決を試みる
実は痴漢冤罪において最もやってはならないことが「話し合い」です。
そもそも痴漢として疑いをかけられた時点で周囲の人間は白い目で見てきますし、警察も裁判官も全員が犯人だと決めつけてかかってくるので、誰もあなたの主張など聞く耳を持ちません。
いわば日本語が通じない状態ですので、言葉で解決を図ろうとするのは無謀です。有無を言わさず捉えられて有罪を受けるのがオチですので、「誠心誠意話せば分かってくれるはず」という甘い考えは捨てましょう。
示談での和解に持ち込む
現実的に最も有効な対処法が「示談による和解」です。
やってもないことで示談での和解に持ち込まれるのは甚だ不愉快なことかもしれませんが、過去の痴漢冤罪の件を見るに、無罪を信じて法廷で戦うのは無謀という他ありません。
仮に無罪を勝ち取れたとしても多大な時間と労力、お金がかかってしまいます。無罪を勝ち取るころにはとっくに示談金以上のお金と時間を失っていることになるでしょう。
だったら最初から示談に持ち込んでしまった方が傷が浅く済むというわけです。一度示談に持ち込んで和解が成立すればもう同じ罪状ではそれ以上追及されない(一事不再理の原則)というメリットもあります。
無実の件で示談金を払うことになるというのは全く腹立たしいことですが、司法が正常に機能していない現状では、これがベストの選択です。
身分証明になる物を提示して立ち去る
現行犯逮捕とは、現に罪を行っている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することで、逮捕状なしで警察官・検察官だけでなく、一般人でも容疑者を逮捕することが出来ることを認める制度です。
そして痴漢の容疑で取り押さえられるのは「現行犯だから」という理由によるものですが、実はこの現行犯逮捕には抜け道があります。
それは「身分を証明するものを提示してからその場を立ち去る」というもので、以下のツイートによって広く知れ渡りました。
痴漢ですって言われたら身分証名証を見せて「私は身分を明かしました。現行犯逮捕は無効です。これ以上不当に私を拘束するなら監禁罪であなたを訴えます」と言えばいいらしいです。そうすればあとは向こうが「痴漢をされた」という証拠を出さない限り警察は動かないそうです
確かに刑事訴訟法217条では、ごく一部の軽微な犯罪については、住所・氏名が不明だったり、”逃亡のおそれがない限り”現行犯逮捕はできないとされており、この対策は一見有効に見えます。
しかしこの対策は非常に危険です。
なぜなら痴漢は軽微な犯罪ではないと考えられているからです。しかも相手が逃走の恐れがあると判断すれば刑訴法第217条の「逃亡の恐れがない限り現行犯逮捕できない」には該当しないので結局現行犯逮捕されるのです。
加えて一度痴漢の容疑者になれば周囲の人間も駅員も警察官も犯罪者だと決めつけてかかり聞く耳を持ちませんので、いちいち法律を言い聞かせても無意味です。言葉の通じない獣には言うだけ無駄ですので諦めて別の対策を考えておく方が賢明です。